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麦等の輸入に係る納付金の納付の免除に係る証明 (1)輸出貨物の製造に使用する原材料 (2)国際観光ホテルにおいて使用する小麦粉

証明所管: 農林水産省根拠法: 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令

申請先

農林水産大臣

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
証明
所管府省
農林水産省
所管局
生産局
所管部課
農産部貿易業務課
処分権者
農林水産大臣
対象者
輸出貨物の製造に使用する原材料として小麦又は大麦を輸入しようとする者 国際観光ホテルにおいて使用する小麦粉を輸入しようとする者
根拠法令
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令
条項
第13条第3号

申請方法・手続き

申請先
農林水産大臣
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は農林水産省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令 第13条第3号

よくある質問

麦等の輸入に係る納付金の納付の免除に係る証明 (1)輸出貨物の製造に使用する原材料 (2)国際観光ホテルにおいて使用する小麦粉はどこに申請しますか?
農林水産大臣に申請します。所管は農林水産省です。
麦等の輸入に係る納付金の納付の免除に係る証明 (1)輸出貨物の製造に使用する原材料 (2)国際観光ホテルにおいて使用する小麦粉の申請に費用はかかりますか?
手数料は農林水産省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
麦等の輸入に係る納付金の納付の免除に係る証明 (1)輸出貨物の製造に使用する原材料 (2)国際観光ホテルにおいて使用する小麦粉の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。農林水産省にご確認ください。
麦等の輸入に係る納付金の納付の免除に係る証明 (1)輸出貨物の製造に使用する原材料 (2)国際観光ホテルにおいて使用する小麦粉を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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