作付制限区域米穀の試験研究の用に確実に供すると認められる者の指定
指定所管: 農林水産省根拠法: 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令<主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律>
申請先
農林水産大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 指定
- 所管府省
- 農林水産省
- 所管局
- 生産局
- 所管部課
- 農産部穀物課
- 処分権者
- 農林水産大臣
- 対象者
- 試験研究機関等
- 根拠法令
- 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令<主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律>
- 条項
- 附則第4条第1項第2号
申請方法・手続き
- 申請先
- 農林水産大臣
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は農林水産省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令<主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律> 附則第4条第1項第2号
よくある質問
作付制限区域米穀の試験研究の用に確実に供すると認められる者の指定はどこに申請しますか?
農林水産大臣に申請します。所管は農林水産省です。
作付制限区域米穀の試験研究の用に確実に供すると認められる者の指定の申請に費用はかかりますか?
手数料は農林水産省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
作付制限区域米穀の試験研究の用に確実に供すると認められる者の指定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。農林水産省にご確認ください。
作付制限区域米穀の試験研究の用に確実に供すると認められる者の指定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令<主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律>に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。