優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可 ※
認可所管: 農林水産省根拠法: 協同組織金融機関の優先出資に関する法律
申請先
金融庁長官(信用金庫連合会、信用協同組合連合会) 財務局長(信用金庫、信用協同組合) 金融庁長官及び農林水産大臣(農林中央金庫) 金融庁長官及び厚生労働大臣(労働金庫連合会、労働金庫) 金融庁長官及び農林水産大臣(農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会) 都道府県知事(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする農業協同組合、漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会もしくは水産加工業協同組合連合会)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 認可
- 所管府省
- 農林水産省
- 所管局
- 経営局
- 所管部課
- 金融調整課
- 処分権者
- 金融庁長官(信用金庫連合会、信用協同組合連合会) 財務局長(信用金庫、信用協同組合) 金融庁長官及び農林水産大臣(農林中央金庫) 金融庁長官及び厚生労働大臣(労働金庫連合会、労働金庫) 金融庁長官及び農林水産大臣(農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会) 都道府県知事(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする農業協同組合、漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会もしくは水産加工業協同組合連合会)
- 対象者
- 協同組織金融機関
- 根拠法令
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律
- 条項
- 第8条第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 金融庁長官(信用金庫連合会、信用協同組合連合会) 財務局長(信用金庫、信用協同組合) 金融庁長官及び農林水産大臣(農林中央金庫) 金融庁長官及び厚生労働大臣(労働金庫連合会、労働金庫) 金融庁長官及び農林水産大臣(農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会) 都道府県知事(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする農業協同組合、漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会もしくは水産加工業協同組合連合会)
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は農林水産省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第8条第1項
よくある質問
優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可 ※はどこに申請しますか?
金融庁長官(信用金庫連合会、信用協同組合連合会)
財務局長(信用金庫、信用協同組合)
金融庁長官及び農林水産大臣(農林中央金庫)
金融庁長官及び厚生労働大臣(労働金庫連合会、労働金庫)
金融庁長官及び農林水産大臣(農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会)
都道府県知事(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする農業協同組合、漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会もしくは水産加工業協同組合連合会)に申請します。所管は農林水産省です。
優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は農林水産省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。農林水産省にご確認ください。
優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。