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農林漁業団体等とする法人の指定

指定所管: 農林水産省根拠法: 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令

申請先

農林水産大臣

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
指定
所管府省
農林水産省
所管局
経営局
所管部課
協同組織課
処分権者
農林水産大臣
対象者
農業協同組合 森林組合 漁業協同組合 農業共済組合 土地改良区 農業委員会 農事組合法人 たばこ耕作組合
根拠法令
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令
条項
第5条第2項

申請方法・手続き

申請先
農林水産大臣
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は農林水産省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
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根拠法令: 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令 第5条第2項

よくある質問

農林漁業団体等とする法人の指定はどこに申請しますか?
農林水産大臣に申請します。所管は農林水産省です。
農林漁業団体等とする法人の指定の申請に費用はかかりますか?
手数料は農林水産省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
農林漁業団体等とする法人の指定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。農林水産省にご確認ください。
農林漁業団体等とする法人の指定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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