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指定支援法人の指定 ※

指定所管: 農林水産省根拠法: 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律

申請先

農林水産大臣及び金融庁長官

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
指定
所管府省
農林水産省
所管局
経営局
所管部課
金融調整課
処分権者
農林水産大臣及び金融庁長官
対象者
支援業務を行う者
根拠法令
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律
条項
第32条第1項

申請方法・手続き

申請先
農林水産大臣及び金融庁長官
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は農林水産省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第32条第1項

よくある質問

指定支援法人の指定 ※はどこに申請しますか?
農林水産大臣及び金融庁長官に申請します。所管は農林水産省です。
指定支援法人の指定 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は農林水産省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
指定支援法人の指定 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。農林水産省にご確認ください。
指定支援法人の指定 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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