国土調査と同一の効果があるものとしての指定 ※
指定所管: 農林水産省根拠法: 国土調査法
申請先
農林水産大臣又は国土交通大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 指定
- 所管府省
- 農林水産省
- 所管局
- 農村振興局
- 所管部課
- 農村政策部農村計画課、整備部土地改良企画課
- 処分権者
- 農林水産大臣又は国土交通大臣
- 対象者
- 国土調査以外の調査又は測量を行つた者
- 根拠法令
- 国土調査法
- 条項
- 第19条第5項
申請方法・手続き
- 申請先
- 農林水産大臣又は国土交通大臣
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は農林水産省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 国土調査法 第19条第5項
よくある質問
国土調査と同一の効果があるものとしての指定 ※はどこに申請しますか?
農林水産大臣又は国土交通大臣に申請します。所管は農林水産省です。
国土調査と同一の効果があるものとしての指定 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は農林水産省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
国土調査と同一の効果があるものとしての指定 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。農林水産省にご確認ください。
国土調査と同一の効果があるものとしての指定 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、国土調査法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。