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農地等の転用のための権利移動の許可

許可所管: 農林水産省根拠法: 農地法

申請先

地方農政局長(農地等を転用するため権利を設定し、又は移転する場合で、これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地等(北海道を除く)の権利を取得する場合) 農林水産大臣(農地等を転用するため権利を設定し、又は移転する場合で、これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地等(北海道に限る)の権利を取得する場合) 都道府県知事(農地等を転用するため権利を設定し、又は移転する場合で、これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタール以下の農地等の権利を取得する場合)

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
許可
所管府省
農林水産省
所管局
農村振興局
所管部課
農村政策部農村計画課
処分権者
地方農政局長(農地等を転用するため権利を設定し、又は移転する場合で、これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地等(北海道を除く)の権利を取得する場合) 農林水産大臣(農地等を転用するため権利を設定し、又は移転する場合で、これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地等(北海道に限る)の権利を取得する場合) 都道府県知事(農地等を転用するため権利を設定し、又は移転する場合で、これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタール以下の農地等の権利を取得する場合)
対象者
農地等の転用のための権利移動をしようとする当事者
根拠法令
農地法
条項
第5条第1項

申請方法・手続き

申請先
地方農政局長(農地等を転用するため権利を設定し、又は移転する場合で、これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地等(北海道を除く)の権利を取得する場合) 農林水産大臣(農地等を転用するため権利を設定し、又は移転する場合で、これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地等(北海道に限る)の権利を取得する場合) 都道府県知事(農地等を転用するため権利を設定し、又は移転する場合で、これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタール以下の農地等の権利を取得する場合)
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は農林水産省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
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根拠法令: 農地法 第5条第1項

よくある質問

農地等の転用のための権利移動の許可はどこに申請しますか?
地方農政局長(農地等を転用するため権利を設定し、又は移転する場合で、これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地等(北海道を除く)の権利を取得する場合) 農林水産大臣(農地等を転用するため権利を設定し、又は移転する場合で、これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地等(北海道に限る)の権利を取得する場合) 都道府県知事(農地等を転用するため権利を設定し、又は移転する場合で、これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタール以下の農地等の権利を取得する場合)に申請します。所管は農林水産省です。
農地等の転用のための権利移動の許可の申請に費用はかかりますか?
手数料は農林水産省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
農地等の転用のための権利移動の許可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。農林水産省にご確認ください。
農地等の転用のための権利移動の許可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、農地法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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