許認可ナビ
相談実績100件以上行政書士が直接対応全国対応

保安施設地区内の指定施業要件の変更

変更所管: 農林水産省根拠法: 森林法

申請先

農林水産大臣

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
変更
所管府省
農林水産省
所管局
林野庁
所管部課
森林整備部治山課
処分権者
農林水産大臣
対象者
申請者
根拠法令
森林法
条項
第44条(第33条の2第1項準用)

申請方法・手続き

申請先
農林水産大臣
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は農林水産省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

無料で相談する →

根拠法令: 森林法 第44条(第33条の2第1項準用)

よくある質問

保安施設地区内の指定施業要件の変更はどこに申請しますか?
農林水産大臣に申請します。所管は農林水産省です。
保安施設地区内の指定施業要件の変更の申請に費用はかかりますか?
手数料は農林水産省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
保安施設地区内の指定施業要件の変更の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。農林水産省にご確認ください。
保安施設地区内の指定施業要件の変更を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、森林法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

保安施設地区内の指定施業要件の変更の申請について相談しませんか?

行政書士が申請手続きから書類作成まで完全サポートします。

無料で相談する