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役員等の兼職又は兼業の特例の認可 ※

認可所管: 農林水産省根拠法: 水産業協同組合法

申請先

内閣総理大臣(金融庁長官)及び農林水産大臣 都道府県知事

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
認可
所管府省
農林水産省
所管局
水産庁
所管部課
漁政部水産経営課
処分権者
内閣総理大臣(金融庁長官)及び農林水産大臣 都道府県知事
対象者
組合員の貯金又は定期積金の受入れを行っている漁業協同組合を代表する理事並びに当該組合の常務に従事する役員及び参事
根拠法令
水産業協同組合法
条項
第34条の5第1項ただし書

申請方法・手続き

申請先
内閣総理大臣(金融庁長官)及び農林水産大臣 都道府県知事
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は農林水産省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
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根拠法令: 水産業協同組合法 第34条の5第1項ただし書

よくある質問

役員等の兼職又は兼業の特例の認可 ※はどこに申請しますか?
内閣総理大臣(金融庁長官)及び農林水産大臣 都道府県知事に申請します。所管は農林水産省です。
役員等の兼職又は兼業の特例の認可 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は農林水産省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
役員等の兼職又は兼業の特例の認可 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。農林水産省にご確認ください。
役員等の兼職又は兼業の特例の認可 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、水産業協同組合法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

役員等の兼職又は兼業の特例の認可 ※の申請について相談しませんか?

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