定款変更の認可 (1)目的 (2)名称 (3)区域 (4)事務所の所在地 (5)事業 (6)準備金 (7)剰余金、不足金 (8)組合員の資格等 (9)事業の執行 (10)役員の定数等 (11)公告 (12)存続の期間、解散の事由
認可所管: 農林水産省根拠法: 漁船損害等補償法
申請先
農林水産大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
定款変更の認可 (1)目的 (2)名称 (3)区域 (4)事務所の所在地 (5)事業 (6)準備金 (7)剰余金、不足金 (8)組合員の資格等 (9)事業の執行 (10)役員の定数等 (11)公告 (12)存続の期間、解散の事由はどこに申請しますか?
農林水産大臣に申請します。所管は農林水産省です。
定款変更の認可 (1)目的 (2)名称 (3)区域 (4)事務所の所在地 (5)事業 (6)準備金 (7)剰余金、不足金 (8)組合員の資格等 (9)事業の執行 (10)役員の定数等 (11)公告 (12)存続の期間、解散の事由の申請に費用はかかりますか?
手数料は農林水産省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
定款変更の認可 (1)目的 (2)名称 (3)区域 (4)事務所の所在地 (5)事業 (6)準備金 (7)剰余金、不足金 (8)組合員の資格等 (9)事業の執行 (10)役員の定数等 (11)公告 (12)存続の期間、解散の事由の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。農林水産省にご確認ください。
定款変更の認可 (1)目的 (2)名称 (3)区域 (4)事務所の所在地 (5)事業 (6)準備金 (7)剰余金、不足金 (8)組合員の資格等 (9)事業の執行 (10)役員の定数等 (11)公告 (12)存続の期間、解散の事由を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、漁船損害等補償法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。
定款変更の認可 (1)目的 (2)名称 (3)区域 (4)事務所の所在地 (5)事業 (6)準備金 (7)剰余金、不足金 (8)組合員の資格等 (9)事業の執行 (10)役員の定数等 (11)公告 (12)存続の期間、解散の事由の申請について相談しませんか?
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