種類名証明書発行機関の登録 ※
登録所管: 農林水産省根拠法: 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則
申請先
環境大臣 農林水産大臣(農林水産業の被害の防止に係る事項)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 登録
- 所管府省
- 農林水産省
- 所管局
- 大臣官房 生産局 林野庁 水産庁
- 所管部課
- 大臣官房環境政策課 生産局農業環境対策課 林野庁森林利用課 水産庁漁場資源課
- 処分権者
- 環境大臣 農林水産大臣(農林水産業の被害の防止に係る事項)
- 対象者
- 証明書を発行する事務を行おうとする者
- 根拠法令
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則
- 条項
- 第31条第4号
申請方法・手続き
- 申請先
- 環境大臣 農林水産大臣(農林水産業の被害の防止に係る事項)
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は農林水産省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第31条第4号
よくある質問
種類名証明書発行機関の登録 ※はどこに申請しますか?
環境大臣
農林水産大臣(農林水産業の被害の防止に係る事項)に申請します。所管は農林水産省です。
種類名証明書発行機関の登録 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は農林水産省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
種類名証明書発行機関の登録 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。農林水産省にご確認ください。
種類名証明書発行機関の登録 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。