認定輸出者の認定
認定所管: 経済産業省根拠法: 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律
申請先
経済産業大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 認定
- 所管府省
- 経済産業省
- 所管局
- 貿易経済協力局
- 所管部課
- 原産地証明室
- 処分権者
- 経済産業大臣
- 対象者
- 輸出しようとする者
- 有効期間
- 3年
- 根拠法令
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律
- 条項
- 第7条の2第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 経済産業大臣
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
- 有効期間
- 3年
詳細な要件・必要書類は経済産業省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第7条の2第1項
よくある質問
認定輸出者の認定はどこに申請しますか?
経済産業大臣に申請します。所管は経済産業省です。
認定輸出者の認定の申請に費用はかかりますか?
手数料は経済産業省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
認定輸出者の認定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。経済産業省にご確認ください。
認定輸出者の認定の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は3年です。期限前に更新手続きが必要です。
認定輸出者の認定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。