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国内登録認証機関の業務の休止又は廃止の届出 ※

事前届出所管: 経済産業省根拠法: 工業標準化法

申請先

経済産業大臣(経済産業局長) 国土交通大臣 農林水産大臣 厚生労働大臣

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
事前届出
所管府省
経済産業省
所管局
産業技術環境局
所管部課
認証企画室
処分権者
経済産業大臣(経済産業局長) 国土交通大臣 農林水産大臣 厚生労働大臣
対象者
国内登録認証機関
根拠法令
工業標準化法
条項
第34条

申請方法・手続き

申請先
経済産業大臣(経済産業局長) 国土交通大臣 農林水産大臣 厚生労働大臣
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は経済産業省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
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根拠法令: 工業標準化法 第34条

よくある質問

国内登録認証機関の業務の休止又は廃止の届出 ※はどこに申請しますか?
経済産業大臣(経済産業局長) 国土交通大臣 農林水産大臣 厚生労働大臣に申請します。所管は経済産業省です。
国内登録認証機関の業務の休止又は廃止の届出 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は経済産業省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
国内登録認証機関の業務の休止又は廃止の届出 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。経済産業省にご確認ください。
国内登録認証機関の業務の休止又は廃止の届出 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、工業標準化法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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