外国登録認証機関の業務の休止又は廃止の届出 ※
事前届出所管: 経済産業省根拠法: 工業標準化法
申請先
経済産業大臣 国土交通大臣 農林水産大臣 厚生労働大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 事前届出
- 所管府省
- 経済産業省
- 所管局
- 産業技術環境局
- 所管部課
- 認証企画室
- 処分権者
- 経済産業大臣 国土交通大臣 農林水産大臣 厚生労働大臣
- 対象者
- 外国登録認証機関
- 根拠法令
- 工業標準化法
- 条項
- 第41条第2項(第34条準用)
申請方法・手続き
- 申請先
- 経済産業大臣 国土交通大臣 農林水産大臣 厚生労働大臣
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は経済産業省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 工業標準化法 第41条第2項(第34条準用)
よくある質問
外国登録認証機関の業務の休止又は廃止の届出 ※はどこに申請しますか?
経済産業大臣
国土交通大臣
農林水産大臣
厚生労働大臣に申請します。所管は経済産業省です。
外国登録認証機関の業務の休止又は廃止の届出 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は経済産業省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
外国登録認証機関の業務の休止又は廃止の届出 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。経済産業省にご確認ください。
外国登録認証機関の業務の休止又は廃止の届出 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、工業標準化法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。