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算定割当量の振替に係る手数料の免除※

免除所管: 経済産業省根拠法: 割当量口座簿の運営等に関する省令<地球温暖化対策の推進に関する法律>

申請先

環境大臣及び経済産業大臣

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
免除
所管府省
経済産業省
所管局
産業技術環境局
所管部課
地球環境連携室
処分権者
環境大臣及び経済産業大臣
対象者
国の算定割当量管理口座に無償で算定割当量を移転する内国法人
根拠法令
割当量口座簿の運営等に関する省令<地球温暖化対策の推進に関する法律>
条項
第16条

申請方法・手続き

申請先
環境大臣及び経済産業大臣
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は経済産業省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 割当量口座簿の運営等に関する省令<地球温暖化対策の推進に関する法律> 第16条

よくある質問

算定割当量の振替に係る手数料の免除※はどこに申請しますか?
環境大臣及び経済産業大臣に申請します。所管は経済産業省です。
算定割当量の振替に係る手数料の免除※の申請に費用はかかりますか?
手数料は経済産業省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
算定割当量の振替に係る手数料の免除※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。経済産業省にご確認ください。
算定割当量の振替に係る手数料の免除※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、割当量口座簿の運営等に関する省令<地球温暖化対策の推進に関する法律>に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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