第一種フロン類再生業者の許可の更新 ※
許可所管: 経済産業省根拠法: フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
申請先
環境大臣及び経済産業大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 許可
- 所管府省
- 経済産業省
- 所管局
- 製造産業局
- 所管部課
- 化学物質管理課オゾン層保護等推進室
- 処分権者
- 環境大臣及び経済産業大臣
- 対象者
- 第一種フロン類再生業者
- 有効期間
- 有り(5年)
- 根拠法令
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
- 条項
- 第52条第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 環境大臣及び経済産業大臣
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
- 有効期間
- 有り(5年)
詳細な要件・必要書類は経済産業省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第52条第1項
よくある質問
第一種フロン類再生業者の許可の更新 ※はどこに申請しますか?
環境大臣及び経済産業大臣に申請します。所管は経済産業省です。
第一種フロン類再生業者の許可の更新 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は経済産業省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
第一種フロン類再生業者の許可の更新 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。経済産業省にご確認ください。
第一種フロン類再生業者の許可の更新 ※の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は有り(5年)です。期限前に更新手続きが必要です。
第一種フロン類再生業者の許可の更新 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。