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特定物質の輸出用製造数量の指定の変更の申請

指定所管: 経済産業省根拠法: 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律

申請先

経済産業大臣

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
指定
所管府省
経済産業省
所管局
製造産業局
所管部課
化学物質管理課オゾン層保護等推進室
処分権者
経済産業大臣
対象者
許可製造者
有効期間
有り(規制年度内)
根拠法令
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
条項
第5条第3項

申請方法・手続き

申請先
経済産業大臣
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります
有効期間
有り(規制年度内)

詳細な要件・必要書類は経済産業省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
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根拠法令: 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 第5条第3項

よくある質問

特定物質の輸出用製造数量の指定の変更の申請はどこに申請しますか?
経済産業大臣に申請します。所管は経済産業省です。
特定物質の輸出用製造数量の指定の変更の申請の申請に費用はかかりますか?
手数料は経済産業省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
特定物質の輸出用製造数量の指定の変更の申請の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。経済産業省にご確認ください。
特定物質の輸出用製造数量の指定の変更の申請の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は有り(規制年度内)です。期限前に更新手続きが必要です。
特定物質の輸出用製造数量の指定の変更の申請を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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