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第2種特定化学物質又は第2種特定化学物質使用製品の製造予定数量等の届出

事前届出所管: 経済産業省根拠法: 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

申請先

経済産業大臣

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
事前届出
所管府省
経済産業省
所管局
製造産業局
所管部課
化学物質管理課化学物質安全室
処分権者
経済産業大臣
対象者
第2種特定化学物質を製造し、若しくは輸入する者又は第2種特定化学物質使用製品を輸入する者
根拠法令
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
条項
第35条第1項

申請方法・手続き

申請先
経済産業大臣
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は経済産業省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
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根拠法令: 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第35条第1項

よくある質問

第2種特定化学物質又は第2種特定化学物質使用製品の製造予定数量等の届出はどこに申請しますか?
経済産業大臣に申請します。所管は経済産業省です。
第2種特定化学物質又は第2種特定化学物質使用製品の製造予定数量等の届出の申請に費用はかかりますか?
手数料は経済産業省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
第2種特定化学物質又は第2種特定化学物質使用製品の製造予定数量等の届出の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。経済産業省にご確認ください。
第2種特定化学物質又は第2種特定化学物質使用製品の製造予定数量等の届出を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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