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特定家庭用機器廃棄物の引渡しに著しい支障が生じる旨の申出 ※

申出所管: 経済産業省根拠法: 特定家庭用機器再商品化法

申請先

経済産業大臣及び環境大臣

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
申出
所管府省
経済産業省
所管局
商務情報政策局
所管部課
情報通信機器課
処分権者
経済産業大臣及び環境大臣
対象者
市町村長 小売業者
根拠法令
特定家庭用機器再商品化法
条項
第30条

申請方法・手続き

申請先
経済産業大臣及び環境大臣
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は経済産業省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
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根拠法令: 特定家庭用機器再商品化法 第30条

よくある質問

特定家庭用機器廃棄物の引渡しに著しい支障が生じる旨の申出 ※はどこに申請しますか?
経済産業大臣及び環境大臣に申請します。所管は経済産業省です。
特定家庭用機器廃棄物の引渡しに著しい支障が生じる旨の申出 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は経済産業省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
特定家庭用機器廃棄物の引渡しに著しい支障が生じる旨の申出 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。経済産業省にご確認ください。
特定家庭用機器廃棄物の引渡しに著しい支障が生じる旨の申出 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、特定家庭用機器再商品化法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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