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フィルタリング推進機関の登録 ※

登録所管: 経済産業省根拠法: 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律

申請先

総務大臣 経済産業大臣

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
登録
所管府省
経済産業省
所管局
商務情報政策局
所管部課
情報経済課
処分権者
総務大臣 経済産業大臣
対象者
青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及を目的として、第24条1項1号2号に掲げるいずれかの業務を行う者
根拠法令
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律
条項
第24条第1項

申請方法・手続き

申請先
総務大臣 経済産業大臣
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は経済産業省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第24条第1項

よくある質問

フィルタリング推進機関の登録 ※はどこに申請しますか?
総務大臣 経済産業大臣に申請します。所管は経済産業省です。
フィルタリング推進機関の登録 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は経済産業省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
フィルタリング推進機関の登録 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。経済産業省にご確認ください。
フィルタリング推進機関の登録 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

フィルタリング推進機関の登録 ※の申請について相談しませんか?

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