電気工事業の登録
登録所管: 経済産業省根拠法: 電気工事業の業務の適正化に関する法律
申請先
経済産業大臣(2以上の都道府県の区域内に営業所がある者) 都道府県知事(1の都道府県の区域内にのみ営業所がある者)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 登録
- 所管府省
- 経済産業省
- 所管局
- 商務情報政策局
- 所管部課
- 電力安全課
- 処分権者
- 経済産業大臣(2以上の都道府県の区域内に営業所がある者) 都道府県知事(1の都道府県の区域内にのみ営業所がある者)
- 対象者
- 電気工事業を営もうとする者
- 有効期間
- 有り(5年)
- 根拠法令
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律
- 条項
- 第3条第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 経済産業大臣(2以上の都道府県の区域内に営業所がある者) 都道府県知事(1の都道府県の区域内にのみ営業所がある者)
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
- 有効期間
- 有り(5年)
詳細な要件・必要書類は経済産業省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 電気工事業の業務の適正化に関する法律 第3条第1項
よくある質問
電気工事業の登録はどこに申請しますか?
経済産業大臣(2以上の都道府県の区域内に営業所がある者)
都道府県知事(1の都道府県の区域内にのみ営業所がある者)に申請します。所管は経済産業省です。
電気工事業の登録の申請に費用はかかりますか?
手数料は経済産業省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
電気工事業の登録の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。経済産業省にご確認ください。
電気工事業の登録の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は有り(5年)です。期限前に更新手続きが必要です。
電気工事業の登録を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。