主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者とする許可 ※
許可所管: 経済産業省根拠法: 電気事業法
申請先
経済産業大臣(事業場が2以上の産業保安監督部の管轄区域内にある場合) 産業保安監督部長(事業場が1の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合) 原子力規制委員長
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 許可
- 所管府省
- 経済産業省
- 所管局
- 商務情報政策局
- 所管部課
- 電力安全課
- 処分権者
- 経済産業大臣(事業場が2以上の産業保安監督部の管轄区域内にある場合) 産業保安監督部長(事業場が1の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合) 原子力規制委員長
- 対象者
- 自家用電気工作物を設置する者
- 根拠法令
- 電気事業法
- 条項
- 第43条第2項
申請方法・手続き
- 申請先
- 経済産業大臣(事業場が2以上の産業保安監督部の管轄区域内にある場合) 産業保安監督部長(事業場が1の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合) 原子力規制委員長
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は経済産業省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 電気事業法 第43条第2項
よくある質問
主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者とする許可 ※はどこに申請しますか?
経済産業大臣(事業場が2以上の産業保安監督部の管轄区域内にある場合)
産業保安監督部長(事業場が1の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合)
原子力規制委員長に申請します。所管は経済産業省です。
主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者とする許可 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は経済産業省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者とする許可 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。経済産業省にご確認ください。
主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者とする許可 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、電気事業法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。