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事業用電気工作物の工事計画の変更の認可 ※

認可所管: 経済産業省根拠法: 電気事業法

申請先

経済産業大臣(下記以外の場合) 産業保安監督部長(電気事業法施行令第9条第8号(1)~(8)に掲げるものであって、1の産業保安監督部の管轄区域内で行われるもの) 原子力規制委員長

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
認可
所管府省
経済産業省
所管局
商務情報政策局
所管部課
電力安全課
処分権者
経済産業大臣(下記以外の場合) 産業保安監督部長(電気事業法施行令第9条第8号(1)~(8)に掲げるものであって、1の産業保安監督部の管轄区域内で行われるもの) 原子力規制委員長
対象者
事業用電気工作物設置者
根拠法令
電気事業法
条項
第47条第2項

申請方法・手続き

申請先
経済産業大臣(下記以外の場合) 産業保安監督部長(電気事業法施行令第9条第8号(1)~(8)に掲げるものであって、1の産業保安監督部の管轄区域内で行われるもの) 原子力規制委員長
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は経済産業省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
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根拠法令: 電気事業法 第47条第2項

よくある質問

事業用電気工作物の工事計画の変更の認可 ※はどこに申請しますか?
経済産業大臣(下記以外の場合) 産業保安監督部長(電気事業法施行令第9条第8号(1)~(8)に掲げるものであって、1の産業保安監督部の管轄区域内で行われるもの) 原子力規制委員長に申請します。所管は経済産業省です。
事業用電気工作物の工事計画の変更の認可 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は経済産業省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
事業用電気工作物の工事計画の変更の認可 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。経済産業省にご確認ください。
事業用電気工作物の工事計画の変更の認可 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、電気事業法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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