許認可ナビ
相談実績100件以上行政書士が直接対応全国対応

特殊な設計による施設の認可 ※

認可所管: 経済産業省根拠法: 発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令<電気事業法>

申請先

経済産業大臣 原子力規制委員会

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
認可
所管府省
経済産業省
所管局
商務情報政策局
所管部課
電力安全課
処分権者
経済産業大臣 原子力規制委員会
対象者
認可を受けようとする者
根拠法令
発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令<電気事業法>
条項
第3条第1項

申請方法・手続き

申請先
経済産業大臣 原子力規制委員会
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は経済産業省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

無料で相談する →

根拠法令: 発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令<電気事業法> 第3条第1項

よくある質問

特殊な設計による施設の認可 ※はどこに申請しますか?
経済産業大臣 原子力規制委員会に申請します。所管は経済産業省です。
特殊な設計による施設の認可 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は経済産業省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
特殊な設計による施設の認可 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。経済産業省にご確認ください。
特殊な設計による施設の認可 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令<電気事業法>に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

特殊な設計による施設の認可 ※の申請について相談しませんか?

行政書士が申請手続きから書類作成まで完全サポートします。

無料で相談する