輸出用の特定製品の表示に係る例外の届出
事前届出所管: 経済産業省根拠法: 消費生活用製品安全法
申請先
経済産業大臣(経済産業局長)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 事前届出
- 所管府省
- 経済産業省
- 所管局
- 商務情報政策局
- 所管部課
- 製品安全課
- 処分権者
- 経済産業大臣(経済産業局長)
- 対象者
- 特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者
- 根拠法令
- 消費生活用製品安全法
- 条項
- 第4条第2項第1号
申請方法・手続き
- 申請先
- 経済産業大臣(経済産業局長)
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は経済産業省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 消費生活用製品安全法 第4条第2項第1号
よくある質問
輸出用の特定製品の表示に係る例外の届出はどこに申請しますか?
経済産業大臣(経済産業局長)に申請します。所管は経済産業省です。
輸出用の特定製品の表示に係る例外の届出の申請に費用はかかりますか?
手数料は経済産業省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
輸出用の特定製品の表示に係る例外の届出の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。経済産業省にご確認ください。
輸出用の特定製品の表示に係る例外の届出を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、消費生活用製品安全法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。