火薬類製造営業許可
許可所管: 経済産業省根拠法: 火薬類取締法
申請先
経済産業大臣(産業保安監督部長、都道府県知事)
手数料
15,000〜30,000円
標準処理期間
1〜3ヶ月
概要
- 用語区分
- 許可
- 所管府省
- 経済産業省
- 所管局
- 商務情報政策局
- 所管部課
- 鉱山・火薬類監理官付
- 処分権者
- 経済産業大臣(産業保安監督部長、都道府県知事)
- 対象者
- 製造の業を営もうとする者
- 根拠法令
- 火薬類取締法
- 条項
- 第3条
申請方法・手続き
- 申請先
- 経済産業大臣(産業保安監督部長、都道府県知事)
- 手数料
- 15,000〜30,000円
- 標準処理期間
- 1〜3ヶ月
取得要件
【対象者】製造の業を営もうとする者 【基本要件】 - 申請者が欠格事由(破産者、禁固以上の刑に処せられた者等)に該当しないこと - 事業に必要な人的要件(資格者の配置等)を満たすこと - 事業に必要な施設・設備の基準を満たすこと - 財産的基礎があること(事業規模に応じた資産要件) 【申請先】経済産業大臣(産業保安監督部長、都道府県知事) ※ 詳細な要件は火薬類取締法第3条および関連省令・通達をご確認ください。
必要書類
1. 許可申請書(所定様式) 2. 事業計画書 3. 定款・登記事項証明書(法人の場合) 4. 役員の住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書 5. 施設の構造設備の概要・図面 6. 財務諸表(直近事業年度分) 7. 資格証明書(有資格者の配置が必要な場合) ※ 最新の必要書類は経済産業省の窓口またはWebサイトでご確認ください。
罰則・注意事項
無許可で事業を行った場合、懲役または罰金(多くの場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となります。 罰則の詳細は火薬類取締法の罰則規定をご確認ください。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 火薬類取締法 第3条
よくある質問
火薬類製造営業許可はどこに申請しますか?
経済産業大臣(産業保安監督部長、都道府県知事)に申請します。所管は経済産業省です。
火薬類製造営業許可の申請に費用はかかりますか?
手数料は15,000〜30,000円です。
火薬類製造営業許可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は1〜3ヶ月です。
火薬類製造営業許可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、懲役または罰金(多くの場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となります。
罰則の詳細は火薬類取締法の罰則規定をご確認ください。