許認可ナビ
相談実績100件以上行政書士が直接対応全国対応

指定輸入検査機関の指定

指定所管: 経済産業省根拠法: 高圧ガス保安法

申請先

経済産業大臣 (産業保安監督部長) (都道府県知事)

手数料

無料(指定申請)

標準処理期間

1〜3ヶ月

概要

用語区分
指定
所管府省
経済産業省
所管局
商務情報政策局
所管部課
高圧ガス保安室
処分権者
経済産業大臣 (産業保安監督部長) (都道府県知事)
対象者
輸入検査を行おうとする者
有効期間
有り(5年)
根拠法令
高圧ガス保安法
条項
第58条の30の2第1項

申請方法・手続き

申請先
経済産業大臣 (産業保安監督部長) (都道府県知事)
手数料
無料(指定申請)
標準処理期間
1〜3ヶ月
有効期間
有り(5年)

取得要件

【対象者】輸入検査を行おうとする者 【基本要件】 - 指定基準(人員基準・設備基準・運営基準)を満たすこと - 法人格を有すること(個人申請不可の場合あり) 【申請先】経済産業大臣 (産業保安監督部長) (都道府県知事) 【有効期間】有り(5年)(期限前に更新手続きが必要) ※ 詳細な要件は高圧ガス保安法第58条の30の2第1項および関連省令・通達をご確認ください。

必要書類

1. 指定申請書(所定様式) 2. 定款・登記事項証明書 3. 人員配置表・資格証明書 4. 施設の図面・設備一覧 5. 運営規程 6. 利用者への重要事項説明書 ※ 最新の必要書類は経済産業省の窓口またはWebサイトでご確認ください。

罰則・注意事項

指定基準に違反した場合、指定の取消しまたは効力の停止処分の対象となります。 罰則の詳細は高圧ガス保安法の罰則規定をご確認ください。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

無料で相談する →

根拠法令: 高圧ガス保安法 第58条の30の2第1項

よくある質問

指定輸入検査機関の指定はどこに申請しますか?
経済産業大臣 (産業保安監督部長) (都道府県知事)に申請します。所管は経済産業省です。
指定輸入検査機関の指定の申請に費用はかかりますか?
手数料は無料(指定申請)です。
指定輸入検査機関の指定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は1〜3ヶ月です。
指定輸入検査機関の指定の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は有り(5年)です。期限前に更新手続きが必要です。
指定輸入検査機関の指定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
指定基準に違反した場合、指定の取消しまたは効力の停止処分の対象となります。 罰則の詳細は高圧ガス保安法の罰則規定をご確認ください。

指定輸入検査機関の指定の申請について相談しませんか?

行政書士が申請手続きから書類作成まで完全サポートします。

無料で相談する