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容器等製造業者の登録

登録所管: 経済産業省根拠法: 高圧ガス保安法

申請先

経済産業大臣 (産業保安監督部長)

手数料

15,000〜90,000円

標準処理期間

2〜4週間

概要

用語区分
登録
所管府省
経済産業省
所管局
商務情報政策局
所管部課
高圧ガス保安室
処分権者
経済産業大臣 (産業保安監督部長)
対象者
登録容器等製造業者の登録を受けようとする者
有効期間
有り(5年)
根拠法令
高圧ガス保安法
条項
第49条の5第1項

申請方法・手続き

申請先
経済産業大臣 (産業保安監督部長)
手数料
15,000〜90,000円
標準処理期間
2〜4週間
有効期間
有り(5年)

取得要件

【対象者】登録容器等製造業者の登録を受けようとする者 【基本要件】 - 登録拒否事由に該当しないこと - 必要な資格・経験要件を満たしていること - 事業に必要な体制が整備されていること 【申請先】経済産業大臣 (産業保安監督部長) 【有効期間】有り(5年)(期限前に更新手続きが必要) ※ 詳細な要件は高圧ガス保安法第49条の5第1項および関連省令・通達をご確認ください。

必要書類

1. 登録申請書(所定様式) 2. 定款・登記事項証明書(法人の場合) 3. 役員名簿・略歴書 4. 資格証明書(該当する場合) 5. 事務所の概要 ※ 最新の必要書類は経済産業省の窓口またはWebサイトでご確認ください。

罰則・注意事項

未登録で業務を行った場合、罰金(多くの場合、100万円以下)の対象となります。 罰則の詳細は高圧ガス保安法の罰則規定をご確認ください。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
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根拠法令: 高圧ガス保安法 第49条の5第1項

よくある質問

容器等製造業者の登録はどこに申請しますか?
経済産業大臣 (産業保安監督部長)に申請します。所管は経済産業省です。
容器等製造業者の登録の申請に費用はかかりますか?
手数料は15,000〜90,000円です。
容器等製造業者の登録の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は2〜4週間です。
容器等製造業者の登録の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は有り(5年)です。期限前に更新手続きが必要です。
容器等製造業者の登録を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
未登録で業務を行った場合、罰金(多くの場合、100万円以下)の対象となります。 罰則の詳細は高圧ガス保安法の罰則規定をご確認ください。

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