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容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に伴う刻印の申請

刻印所管: 経済産業省根拠法: 高圧ガス保安法

申請先

経済産業大臣 (産業保安監督部長) (都道府県知事) 高圧ガス保安協会 指定容器検査機関

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
刻印
所管府省
経済産業省
所管局
商務情報政策局
所管部課
高圧ガス保安室
処分権者
経済産業大臣 (産業保安監督部長) (都道府県知事) 高圧ガス保安協会 指定容器検査機関
対象者
容器の所有者であって容器に充てんするガスの種類又は圧力を変更しようとする者
根拠法令
高圧ガス保安法
条項
第54条第1項

申請方法・手続き

申請先
経済産業大臣 (産業保安監督部長) (都道府県知事) 高圧ガス保安協会 指定容器検査機関
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は経済産業省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
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根拠法令: 高圧ガス保安法 第54条第1項

よくある質問

容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に伴う刻印の申請はどこに申請しますか?
経済産業大臣 (産業保安監督部長) (都道府県知事) 高圧ガス保安協会 指定容器検査機関に申請します。所管は経済産業省です。
容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に伴う刻印の申請の申請に費用はかかりますか?
手数料は経済産業省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に伴う刻印の申請の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。経済産業省にご確認ください。
容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に伴う刻印の申請を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、高圧ガス保安法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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