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新エネルギー等発電設備変更の認定

認定所管: 経済産業省根拠法: 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令

申請先

経済産業大臣(経済産業局長、内閣府沖縄総合事務局長)

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
認定
所管府省
経済産業省
所管局
資源エネルギー庁
所管部課
省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー対策課再生可能エネルギー推進室
処分権者
経済産業大臣(経済産業局長、内閣府沖縄総合事務局長)
対象者
電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法第9条第1項の認定を受けた者
根拠法令
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令
条項
附則抄(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行令第4条)

申請方法・手続き

申請先
経済産業大臣(経済産業局長、内閣府沖縄総合事務局長)
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は経済産業省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
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根拠法令: 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令 附則抄(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行令第4条)

よくある質問

新エネルギー等発電設備変更の認定はどこに申請しますか?
経済産業大臣(経済産業局長、内閣府沖縄総合事務局長)に申請します。所管は経済産業省です。
新エネルギー等発電設備変更の認定の申請に費用はかかりますか?
手数料は経済産業省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
新エネルギー等発電設備変更の認定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。経済産業省にご確認ください。
新エネルギー等発電設備変更の認定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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