許認可ナビ
相談実績100件以上行政書士が直接対応全国対応

鉱業権設定の許可

許可所管: 経済産業省根拠法: 鉱業法

申請先

経済産業大臣(経済産業局長) (知事等への協議)

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
許可
所管府省
経済産業省
所管局
資源エネルギー庁
所管部課
資源・燃料部政策課
処分権者
経済産業大臣(経済産業局長) (知事等への協議)
対象者
鉱業権の設定を受けようとする者
有効期間
有り(試掘権-2年)
根拠法令
鉱業法
条項
第21条第1項

申請方法・手続き

申請先
経済産業大臣(経済産業局長) (知事等への協議)
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります
有効期間
有り(試掘権-2年)

詳細な要件・必要書類は経済産業省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

無料で相談する →

根拠法令: 鉱業法 第21条第1項

よくある質問

鉱業権設定の許可はどこに申請しますか?
経済産業大臣(経済産業局長) (知事等への協議)に申請します。所管は経済産業省です。
鉱業権設定の許可の申請に費用はかかりますか?
手数料は経済産業省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
鉱業権設定の許可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。経済産業省にご確認ください。
鉱業権設定の許可の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は有り(試掘権-2年)です。期限前に更新手続きが必要です。
鉱業権設定の許可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、鉱業法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

鉱業権設定の許可の申請について相談しませんか?

行政書士が申請手続きから書類作成まで完全サポートします。

無料で相談する