鉱業権の設定、変更等の登録 (1)鉱業権の設定、変更、存続期間の延長、移転、消滅及び処分の制限 (2)共同鉱業権者の脱退 (3)採掘権を目的とする抵当権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限
登録所管: 経済産業省根拠法: 鉱業法
申請先
経済産業大臣、経済産業局長
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
鉱業権の設定、変更等の登録 (1)鉱業権の設定、変更、存続期間の延長、移転、消滅及び処分の制限 (2)共同鉱業権者の脱退 (3)採掘権を目的とする抵当権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限はどこに申請しますか?
経済産業大臣、経済産業局長に申請します。所管は経済産業省です。
鉱業権の設定、変更等の登録 (1)鉱業権の設定、変更、存続期間の延長、移転、消滅及び処分の制限 (2)共同鉱業権者の脱退 (3)採掘権を目的とする抵当権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限の申請に費用はかかりますか?
手数料は経済産業省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
鉱業権の設定、変更等の登録 (1)鉱業権の設定、変更、存続期間の延長、移転、消滅及び処分の制限 (2)共同鉱業権者の脱退 (3)採掘権を目的とする抵当権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。経済産業省にご確認ください。
鉱業権の設定、変更等の登録 (1)鉱業権の設定、変更、存続期間の延長、移転、消滅及び処分の制限 (2)共同鉱業権者の脱退 (3)採掘権を目的とする抵当権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、鉱業法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。
鉱業権の設定、変更等の登録 (1)鉱業権の設定、変更、存続期間の延長、移転、消滅及び処分の制限 (2)共同鉱業権者の脱退 (3)採掘権を目的とする抵当権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限の申請について相談しませんか?
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