特定鉱業権の設定等の登録 (1)特定鉱業権の設定、存続期間の延長、移転、消滅、及び処分の制限並びに共同開発鉱区の減少 (2)特別鉱業権共有者の脱退 (3)採掘権を目的とする抵当権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限
登録所管: 経済産業省根拠法: 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法
申請先
経済産業大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 登録
- 所管府省
- 経済産業省
- 所管局
- 資源エネルギー庁
- 所管部課
- 資源・燃料部石油・天然ガス課
- 処分権者
- 経済産業大臣
- 対象者
- 特定鉱業権者
- 根拠法令
- 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法
- 条項
- 第32条第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 経済産業大臣
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は経済産業省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 第32条第1項
よくある質問
特定鉱業権の設定等の登録 (1)特定鉱業権の設定、存続期間の延長、移転、消滅、及び処分の制限並びに共同開発鉱区の減少 (2)特別鉱業権共有者の脱退 (3)採掘権を目的とする抵当権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限はどこに申請しますか?
経済産業大臣に申請します。所管は経済産業省です。
特定鉱業権の設定等の登録 (1)特定鉱業権の設定、存続期間の延長、移転、消滅、及び処分の制限並びに共同開発鉱区の減少 (2)特別鉱業権共有者の脱退 (3)採掘権を目的とする抵当権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限の申請に費用はかかりますか?
手数料は経済産業省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
特定鉱業権の設定等の登録 (1)特定鉱業権の設定、存続期間の延長、移転、消滅、及び処分の制限並びに共同開発鉱区の減少 (2)特別鉱業権共有者の脱退 (3)採掘権を目的とする抵当権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。経済産業省にご確認ください。
特定鉱業権の設定等の登録 (1)特定鉱業権の設定、存続期間の延長、移転、消滅、及び処分の制限並びに共同開発鉱区の減少 (2)特別鉱業権共有者の脱退 (3)採掘権を目的とする抵当権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。
特定鉱業権の設定等の登録 (1)特定鉱業権の設定、存続期間の延長、移転、消滅、及び処分の制限並びに共同開発鉱区の減少 (2)特別鉱業権共有者の脱退 (3)採掘権を目的とする抵当権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限の申請について相談しませんか?
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