渇水準備引当金取りくずしの特例許可
許可所管: 経済産業省根拠法: 電気事業法
申請先
経済産業大臣(経済産業局長(卸電気事業者の事業の用に供する発電所の出力の合計が二百万キロワット以下であるものに関するもの(卸電気事業を行う事業の用に供する電気工作物が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合に限る。))
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 許可
- 所管府省
- 経済産業省
- 所管局
- 資源エネルギー庁
- 所管部課
- 電力・ガス事業部電力市場整備課
- 処分権者
- 経済産業大臣(経済産業局長(卸電気事業者の事業の用に供する発電所の出力の合計が二百万キロワット以下であるものに関するもの(卸電気事業を行う事業の用に供する電気工作物が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合に限る。))
- 対象者
- 電気事業者(特定規模電気事業者を除く)
- 根拠法令
- 電気事業法
- 条項
- 第36条第2項
申請方法・手続き
- 申請先
- 経済産業大臣(経済産業局長(卸電気事業者の事業の用に供する発電所の出力の合計が二百万キロワット以下であるものに関するもの(卸電気事業を行う事業の用に供する電気工作物が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合に限る。))
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は経済産業省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 電気事業法 第36条第2項
よくある質問
渇水準備引当金取りくずしの特例許可はどこに申請しますか?
経済産業大臣(経済産業局長(卸電気事業者の事業の用に供する発電所の出力の合計が二百万キロワット以下であるものに関するもの(卸電気事業を行う事業の用に供する電気工作物が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合に限る。))に申請します。所管は経済産業省です。
渇水準備引当金取りくずしの特例許可の申請に費用はかかりますか?
手数料は経済産業省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
渇水準備引当金取りくずしの特例許可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。経済産業省にご確認ください。
渇水準備引当金取りくずしの特例許可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、電気事業法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。