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受電の届出

事前届出所管: 経済産業省根拠法: 電気使用制限等規則<電気事業法>

申請先

経済産業大臣(経済産業局長)

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
事前届出
所管府省
経済産業省
所管局
資源エネルギー庁
所管部課
電力・ガス事業部電力基盤整備課
処分権者
経済産業大臣(経済産業局長)
対象者
経済産業大臣が指定する地域及び指定する期間において、一の需要設備の受電電力の容量が経済産業大臣が指定する容量以上をもって一般電気事業者等から受電しようとする者又は増加しようとする者
根拠法令
電気使用制限等規則<電気事業法>
条項
第9条第1項

申請方法・手続き

申請先
経済産業大臣(経済産業局長)
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は経済産業省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 電気使用制限等規則<電気事業法> 第9条第1項

よくある質問

受電の届出はどこに申請しますか?
経済産業大臣(経済産業局長)に申請します。所管は経済産業省です。
受電の届出の申請に費用はかかりますか?
手数料は経済産業省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
受電の届出の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。経済産業省にご確認ください。
受電の届出を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、電気使用制限等規則<電気事業法>に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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