保証業務支援機関の指定 ※
指定所管: 経済産業省根拠法: 信用保証協会法
申請先
内閣総理大臣 経済産業省大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 指定
- 所管府省
- 経済産業省
- 所管局
- 中小企業庁
- 所管部課
- 事業環境部金融課
- 処分権者
- 内閣総理大臣 経済産業省大臣
- 対象者
- 保証業務支援機関の指定を受けようとする者
- 根拠法令
- 信用保証協会法
- 条項
- 第37条第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 内閣総理大臣 経済産業省大臣
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は経済産業省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 信用保証協会法 第37条第1項
よくある質問
保証業務支援機関の指定 ※はどこに申請しますか?
内閣総理大臣
経済産業省大臣に申請します。所管は経済産業省です。
保証業務支援機関の指定 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は経済産業省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
保証業務支援機関の指定 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。経済産業省にご確認ください。
保証業務支援機関の指定 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、信用保証協会法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。