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共済事業を行う協業組合及び共済事業を行う協業組合以外の協業組合であって組合員の総数が政令で定める基準を超えるものの余裕金運用の制限の緩和の認可 ※

認可所管: 経済産業省根拠法: 中小企業団体の組織に関する法律

申請先

都道府県知事 財務大臣(国税局長) 厚生労働大臣(地方厚生(支)局長) 農林水産大臣(地方農政局長) 経済産業大臣(経済産業局長) 国土交通大臣(地方整備局長、地方運輸局長、運輸監理部長)

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
認可
所管府省
経済産業省
所管局
中小企業庁
所管部課
経営支援部経営支援課
処分権者
都道府県知事 財務大臣(国税局長) 厚生労働大臣(地方厚生(支)局長) 農林水産大臣(地方農政局長) 経済産業大臣(経済産業局長) 国土交通大臣(地方整備局長、地方運輸局長、運輸監理部長)
対象者
共済事業を行う協業組合及び共済事業を行う協業組合以外の協業組合であって組合員の総数が政令で定める基準を超える協業組合
根拠法令
中小企業団体の組織に関する法律
条項
第5条の23第3項(中小企業等協同組合法第57条の5準用)

申請方法・手続き

申請先
都道府県知事 財務大臣(国税局長) 厚生労働大臣(地方厚生(支)局長) 農林水産大臣(地方農政局長) 経済産業大臣(経済産業局長) 国土交通大臣(地方整備局長、地方運輸局長、運輸監理部長)
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は経済産業省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 中小企業団体の組織に関する法律 第5条の23第3項(中小企業等協同組合法第57条の5準用)

よくある質問

共済事業を行う協業組合及び共済事業を行う協業組合以外の協業組合であって組合員の総数が政令で定める基準を超えるものの余裕金運用の制限の緩和の認可 ※はどこに申請しますか?
都道府県知事 財務大臣(国税局長) 厚生労働大臣(地方厚生(支)局長) 農林水産大臣(地方農政局長) 経済産業大臣(経済産業局長) 国土交通大臣(地方整備局長、地方運輸局長、運輸監理部長)に申請します。所管は経済産業省です。
共済事業を行う協業組合及び共済事業を行う協業組合以外の協業組合であって組合員の総数が政令で定める基準を超えるものの余裕金運用の制限の緩和の認可 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は経済産業省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
共済事業を行う協業組合及び共済事業を行う協業組合以外の協業組合であって組合員の総数が政令で定める基準を超えるものの余裕金運用の制限の緩和の認可 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。経済産業省にご確認ください。
共済事業を行う協業組合及び共済事業を行う協業組合以外の協業組合であって組合員の総数が政令で定める基準を超えるものの余裕金運用の制限の緩和の認可 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、中小企業団体の組織に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

共済事業を行う協業組合及び共済事業を行う協業組合以外の協業組合であって組合員の総数が政令で定める基準を超えるものの余裕金運用の制限の緩和の認可 ※の申請について相談しませんか?

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