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電子計算機利用経営管理計画の認定 ※

認定所管: 経済産業省根拠法: 中小小売商業振興法

申請先

経済産業大臣及び経営管理を合理化する中小小売商業者が販売する主たる商品の流通を所管する大臣(財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣)

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
認定
所管府省
経済産業省
所管局
中小企業庁
所管部課
経営支援部商業課
処分権者
経済産業大臣及び経営管理を合理化する中小小売商業者が販売する主たる商品の流通を所管する大臣(財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣)
対象者
電子計算機利用経営管理を行う組合等
根拠法令
中小小売商業振興法
条項
第4条第4項

申請方法・手続き

申請先
経済産業大臣及び経営管理を合理化する中小小売商業者が販売する主たる商品の流通を所管する大臣(財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣)
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は経済産業省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 中小小売商業振興法 第4条第4項

よくある質問

電子計算機利用経営管理計画の認定 ※はどこに申請しますか?
経済産業大臣及び経営管理を合理化する中小小売商業者が販売する主たる商品の流通を所管する大臣(財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣)に申請します。所管は経済産業省です。
電子計算機利用経営管理計画の認定 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は経済産業省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
電子計算機利用経営管理計画の認定 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。経済産業省にご確認ください。
電子計算機利用経営管理計画の認定 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、中小小売商業振興法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

電子計算機利用経営管理計画の認定 ※の申請について相談しませんか?

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