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特定下請連携事業計画の変更の認定

認定所管: 経済産業省根拠法: 下請中小企業振興法

申請先

経済産業大臣(経済産業局長)及び事業所管大臣(総務大臣(総合通信局長、沖縄総合通信事務所長)、財務大臣(国税局長、沖縄国税事務所長)、厚生労働大臣(地方厚生局長、四国厚生支局長)、農林水産大臣(地方農政局長、北海道農政事務所長)、国土交通大臣(地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長、運輸監理部長、地方航空局長))

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
認定
所管府省
経済産業省
所管局
中小企業庁
所管部課
事業環境部取引課
処分権者
経済産業大臣(経済産業局長)及び事業所管大臣(総務大臣(総合通信局長、沖縄総合通信事務所長)、財務大臣(国税局長、沖縄国税事務所長)、厚生労働大臣(地方厚生局長、四国厚生支局長)、農林水産大臣(地方農政局長、北海道農政事務所長)、国土交通大臣(地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長、運輸監理部長、地方航空局長))
対象者
二以上の特定下請事業者
根拠法令
下請中小企業振興法
条項
第10条第1項

申請方法・手続き

申請先
経済産業大臣(経済産業局長)及び事業所管大臣(総務大臣(総合通信局長、沖縄総合通信事務所長)、財務大臣(国税局長、沖縄国税事務所長)、厚生労働大臣(地方厚生局長、四国厚生支局長)、農林水産大臣(地方農政局長、北海道農政事務所長)、国土交通大臣(地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長、運輸監理部長、地方航空局長))
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は経済産業省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 下請中小企業振興法 第10条第1項

よくある質問

特定下請連携事業計画の変更の認定はどこに申請しますか?
経済産業大臣(経済産業局長)及び事業所管大臣(総務大臣(総合通信局長、沖縄総合通信事務所長)、財務大臣(国税局長、沖縄国税事務所長)、厚生労働大臣(地方厚生局長、四国厚生支局長)、農林水産大臣(地方農政局長、北海道農政事務所長)、国土交通大臣(地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長、運輸監理部長、地方航空局長))に申請します。所管は経済産業省です。
特定下請連携事業計画の変更の認定の申請に費用はかかりますか?
手数料は経済産業省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
特定下請連携事業計画の変更の認定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。経済産業省にご確認ください。
特定下請連携事業計画の変更の認定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、下請中小企業振興法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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