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保安機関の認定

認定所管: 経済産業省根拠法: 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

申請先

経済産業大臣(2以上の産業保安監督部の管轄区域内に販売所がある者についての保安業務を行う者) 経済産業大臣(産業保安監督部長)(1の産業保安監督部の管轄区域内のみに販売所がある者についての保安業務を行う者) 都道府県知事(1の都道府県にのみ販売所がある者についての保安業務を行う者)

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
認定
所管府省
経済産業省
所管局
資源エネルギー庁 商務情報政策局
所管部課
資源・燃料部石油流通課 製品安全課、ガス安全室
処分権者
経済産業大臣(2以上の産業保安監督部の管轄区域内に販売所がある者についての保安業務を行う者) 経済産業大臣(産業保安監督部長)(1の産業保安監督部の管轄区域内のみに販売所がある者についての保安業務を行う者) 都道府県知事(1の都道府県にのみ販売所がある者についての保安業務を行う者)
対象者
保安業務を行おうとする者
有効期間
有り(5年)
根拠法令
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
条項
第29条第1項

申請方法・手続き

申請先
経済産業大臣(2以上の産業保安監督部の管轄区域内に販売所がある者についての保安業務を行う者) 経済産業大臣(産業保安監督部長)(1の産業保安監督部の管轄区域内のみに販売所がある者についての保安業務を行う者) 都道府県知事(1の都道府県にのみ販売所がある者についての保安業務を行う者)
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります
有効期間
有り(5年)

詳細な要件・必要書類は経済産業省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
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根拠法令: 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第29条第1項

よくある質問

保安機関の認定はどこに申請しますか?
経済産業大臣(2以上の産業保安監督部の管轄区域内に販売所がある者についての保安業務を行う者) 経済産業大臣(産業保安監督部長)(1の産業保安監督部の管轄区域内のみに販売所がある者についての保安業務を行う者) 都道府県知事(1の都道府県にのみ販売所がある者についての保安業務を行う者)に申請します。所管は経済産業省です。
保安機関の認定の申請に費用はかかりますか?
手数料は経済産業省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
保安機関の認定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。経済産業省にご確認ください。
保安機関の認定の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は有り(5年)です。期限前に更新手続きが必要です。
保安機関の認定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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