権利、物件及び土石砂れきの収用に係る手続保留の申立書の提出
事前提出所管: 国土交通省根拠法: 土地収用法
申請先
国土交通大臣(国又は国みなしの法人が起業者である事業及び起業地が二以上の地方整備局の管轄区域にわたる事業) 地方整備局長及び北海道開発局長(都道府県が起業者である事業及び二以上の都道府県の区域にわたる事業) 都道府県知事(上記以外の事業)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 事前提出
- 所管府省
- 国土交通省
- 所管局
- 総合政策局
- 所管部課
- 総務課土地収用管理室
- 処分権者
- 国土交通大臣(国又は国みなしの法人が起業者である事業及び起業地が二以上の地方整備局の管轄区域にわたる事業) 地方整備局長及び北海道開発局長(都道府県が起業者である事業及び二以上の都道府県の区域にわたる事業) 都道府県知事(上記以外の事業)
- 対象者
- 起業者
- 根拠法令
- 土地収用法
- 条項
- 第138条(第32条第1項準用)
申請方法・手続き
- 申請先
- 国土交通大臣(国又は国みなしの法人が起業者である事業及び起業地が二以上の地方整備局の管轄区域にわたる事業) 地方整備局長及び北海道開発局長(都道府県が起業者である事業及び二以上の都道府県の区域にわたる事業) 都道府県知事(上記以外の事業)
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は国土交通省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 土地収用法 第138条(第32条第1項準用)
よくある質問
権利、物件及び土石砂れきの収用に係る手続保留の申立書の提出はどこに申請しますか?
国土交通大臣(国又は国みなしの法人が起業者である事業及び起業地が二以上の地方整備局の管轄区域にわたる事業)
地方整備局長及び北海道開発局長(都道府県が起業者である事業及び二以上の都道府県の区域にわたる事業)
都道府県知事(上記以外の事業)に申請します。所管は国土交通省です。
権利、物件及び土石砂れきの収用に係る手続保留の申立書の提出の申請に費用はかかりますか?
手数料は国土交通省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
権利、物件及び土石砂れきの収用に係る手続保留の申立書の提出の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。国土交通省にご確認ください。
権利、物件及び土石砂れきの収用に係る手続保留の申立書の提出を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、土地収用法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。