体験の機会の場の認定 ※
認定所管: 国土交通省根拠法: 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律
申請先
環境大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 認定
- 所管府省
- 国土交通省
- 所管局
- 総合政策局
- 所管部課
- 環境政策課
- 処分権者
- 環境大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣
- 対象者
- 体験の機会の場の認定の申請者
- 有効期間
- 有り(5年を超えない範囲)
- 根拠法令
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律
- 条項
- 第20条の8 (第20条第1項準用)
申請方法・手続き
- 申請先
- 環境大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
- 有効期間
- 有り(5年を超えない範囲)
詳細な要件・必要書類は国土交通省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第20条の8 (第20条第1項準用)
よくある質問
体験の機会の場の認定 ※はどこに申請しますか?
環境大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣に申請します。所管は国土交通省です。
体験の機会の場の認定 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は国土交通省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
体験の機会の場の認定 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。国土交通省にご確認ください。
体験の機会の場の認定 ※の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は有り(5年を超えない範囲)です。期限前に更新手続きが必要です。
体験の機会の場の認定 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。