乗継円滑化実施計画の送付
送付所管: 国土交通省根拠法: 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
申請先
国土交通大臣、都道府県、指定市(当該実施計画に関係する道路管理者として該当する場合に限る)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 送付
- 所管府省
- 国土交通省
- 所管局
- 総合政策局
- 所管部課
- 交通計画課
- 処分権者
- 国土交通大臣、都道府県、指定市(当該実施計画に関係する道路管理者として該当する場合に限る)
- 対象者
- 乗継円滑化事業を実施しようとする者
- 根拠法令
- 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
- 条項
- 第21条第4項
申請方法・手続き
- 申請先
- 国土交通大臣、都道府県、指定市(当該実施計画に関係する道路管理者として該当する場合に限る)
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は国土交通省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第21条第4項
よくある質問
乗継円滑化実施計画の送付はどこに申請しますか?
国土交通大臣、都道府県、指定市(当該実施計画に関係する道路管理者として該当する場合に限る)に申請します。所管は国土交通省です。
乗継円滑化実施計画の送付の申請に費用はかかりますか?
手数料は国土交通省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
乗継円滑化実施計画の送付の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。国土交通省にご確認ください。
乗継円滑化実施計画の送付を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。