経営事項審査
審査所管: 国土交通省根拠法: 建設業法
申請先
地方整備局長及び北海道開発局長(二以上の都道府県にわたり営業所を置く場合) 都道府県知事(一の都道府県にのみ営業所を置く場合)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 審査
- 所管府省
- 国土交通省
- 所管局
- 土地・建設産業局
- 所管部課
- 建設業課
- 処分権者
- 地方整備局長及び北海道開発局長(二以上の都道府県にわたり営業所を置く場合) 都道府県知事(一の都道府県にのみ営業所を置く場合)
- 対象者
- 公共工事の入札に参加しようとする建設業者
- 根拠法令
- 建設業法
- 条項
- 第27条の23第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 地方整備局長及び北海道開発局長(二以上の都道府県にわたり営業所を置く場合) 都道府県知事(一の都道府県にのみ営業所を置く場合)
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は国土交通省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 建設業法 第27条の23第1項
よくある質問
経営事項審査はどこに申請しますか?
地方整備局長及び北海道開発局長(二以上の都道府県にわたり営業所を置く場合)
都道府県知事(一の都道府県にのみ営業所を置く場合)に申請します。所管は国土交通省です。
経営事項審査の申請に費用はかかりますか?
手数料は国土交通省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
経営事項審査の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。国土交通省にご確認ください。
経営事項審査を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、建設業法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。