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登録計装試験の登録

登録所管: 国土交通省根拠法: 建設業法施行規則

申請先

国土交通大臣

手数料

90,000円(登録免許税)

標準処理期間

1〜2ヶ月

概要

用語区分
登録
所管府省
国土交通省
所管局
土地・建設産業局
所管部課
建設業課
処分権者
国土交通大臣
対象者
登録計装試験事務を行おうとする者
根拠法令
建設業法施行規則
条項
第7条の3第2号表電気工事業の項第6号

申請方法・手続き

申請先
国土交通大臣
手数料
90,000円(登録免許税)
標準処理期間
1〜2ヶ月

取得要件

【対象者】登録計装試験事務を行おうとする者 【基本要件】 - 登録拒否事由に該当しないこと - 必要な資格・経験要件を満たしていること - 事業に必要な体制が整備されていること 【申請先】国土交通大臣 ※ 詳細な要件は建設業法施行規則第7条の3第2号表電気工事業の項第6号および関連省令・通達をご確認ください。

必要書類

1. 登録申請書(所定様式) 2. 定款・登記事項証明書(法人の場合) 3. 役員名簿・略歴書 4. 資格証明書(該当する場合) 5. 事務所の概要 ※ 最新の必要書類は国土交通省の窓口またはWebサイトでご確認ください。

罰則・注意事項

未登録で業務を行った場合、罰金(多くの場合、100万円以下)の対象となります。 罰則の詳細は建設業法施行規則の罰則規定をご確認ください。

専門家に依頼するメリット

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根拠法令: 建設業法施行規則 第7条の3第2号表電気工事業の項第6号

よくある質問

登録計装試験の登録はどこに申請しますか?
国土交通大臣に申請します。所管は国土交通省です。
登録計装試験の登録の申請に費用はかかりますか?
手数料は90,000円(登録免許税)です。
登録計装試験の登録の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は1〜2ヶ月です。
登録計装試験の登録を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
未登録で業務を行った場合、罰金(多くの場合、100万円以下)の対象となります。 罰則の詳細は建設業法施行規則の罰則規定をご確認ください。

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