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宅地建物取引業の更新免許

免許所管: 国土交通省根拠法: 宅地建物取引業法

申請先

地方整備局長及び北海道開発局長(二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合) 都道府県知事(一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置する場合)

手数料

33,000〜90,000円

標準処理期間

1〜2ヶ月

概要

用語区分
免許
所管府省
国土交通省
所管局
土地・建設産業局
所管部課
不動産業課
処分権者
地方整備局長及び北海道開発局長(二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合) 都道府県知事(一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置する場合)
対象者
宅地建物取引業を引続き営もうとする宅地建物取引業者
有効期間
有り(5年)
根拠法令
宅地建物取引業法
条項
第3条第3項

申請方法・手続き

申請先
地方整備局長及び北海道開発局長(二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合) 都道府県知事(一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置する場合)
手数料
33,000〜90,000円
標準処理期間
1〜2ヶ月
有効期間
有り(5年)

取得要件

【対象者】宅地建物取引業を引続き営もうとする宅地建物取引業者 【基本要件】 - 所定の国家試験に合格していること - 所定の学歴・実務経験を有すること - 欠格事由に該当しないこと 【申請先】地方整備局長及び北海道開発局長(二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合) 都道府県知事(一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置する場合) 【有効期間】有り(5年)(期限前に更新手続きが必要) ※ 詳細な要件は宅地建物取引業法第3条第3項および関連省令・通達をご確認ください。

必要書類

1. 免許申請書(所定様式) 2. 合格証書の写し 3. 戸籍抄本または住民票 4. 医師の診断書 5. 写真(指定サイズ) ※ 最新の必要書類は国土交通省の窓口またはWebサイトでご確認ください。

罰則・注意事項

無免許で業務を行った場合、刑事罰(懲役または罰金)の対象となります。 罰則の詳細は宅地建物取引業法の罰則規定をご確認ください。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
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根拠法令: 宅地建物取引業法 第3条第3項

よくある質問

宅地建物取引業の更新免許はどこに申請しますか?
地方整備局長及び北海道開発局長(二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合) 都道府県知事(一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置する場合)に申請します。所管は国土交通省です。
宅地建物取引業の更新免許の申請に費用はかかりますか?
手数料は33,000〜90,000円です。
宅地建物取引業の更新免許の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は1〜2ヶ月です。
宅地建物取引業の更新免許の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は有り(5年)です。期限前に更新手続きが必要です。
宅地建物取引業の更新免許を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無免許で業務を行った場合、刑事罰(懲役または罰金)の対象となります。 罰則の詳細は宅地建物取引業法の罰則規定をご確認ください。

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