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指定保管機関の指定

指定所管: 国土交通省根拠法: 宅地建物取引業法

申請先

国土交通大臣

手数料

無料(指定申請)

標準処理期間

1〜3ヶ月

概要

用語区分
指定
所管府省
国土交通省
所管局
土地・建設産業局
所管部課
不動産業課
処分権者
国土交通大臣
対象者
手付金等の額に相当する額の金銭を保管する事業を営もうとする者
根拠法令
宅地建物取引業法
条項
第41条の2第1項第1号

申請方法・手続き

申請先
国土交通大臣
手数料
無料(指定申請)
標準処理期間
1〜3ヶ月

取得要件

【対象者】手付金等の額に相当する額の金銭を保管する事業を営もうとする者 【基本要件】 - 指定基準(人員基準・設備基準・運営基準)を満たすこと - 法人格を有すること(個人申請不可の場合あり) 【申請先】国土交通大臣 ※ 詳細な要件は宅地建物取引業法第41条の2第1項第1号および関連省令・通達をご確認ください。

必要書類

1. 指定申請書(所定様式) 2. 定款・登記事項証明書 3. 人員配置表・資格証明書 4. 施設の図面・設備一覧 5. 運営規程 6. 利用者への重要事項説明書 ※ 最新の必要書類は国土交通省の窓口またはWebサイトでご確認ください。

罰則・注意事項

指定基準に違反した場合、指定の取消しまたは効力の停止処分の対象となります。 罰則の詳細は宅地建物取引業法の罰則規定をご確認ください。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
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根拠法令: 宅地建物取引業法 第41条の2第1項第1号

よくある質問

指定保管機関の指定はどこに申請しますか?
国土交通大臣に申請します。所管は国土交通省です。
指定保管機関の指定の申請に費用はかかりますか?
手数料は無料(指定申請)です。
指定保管機関の指定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は1〜3ヶ月です。
指定保管機関の指定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
指定基準に違反した場合、指定の取消しまたは効力の停止処分の対象となります。 罰則の詳細は宅地建物取引業法の罰則規定をご確認ください。

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