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権利の実行があつた場合の新たな積立金等保全措置を講じた場合の届出

事前届出所管: 国土交通省根拠法: 積立式宅地建物販売業法

申請先

国土交通大臣(二以上の都道府県) 都道府県知事(一の都道府県)

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
事前届出
所管府省
国土交通省
所管局
土地・建設産業局
所管部課
不動産業課
処分権者
国土交通大臣(二以上の都道府県) 都道府県知事(一の都道府県)
対象者
積立式宅地建物販売業者
根拠法令
積立式宅地建物販売業法
条項
第24条第1項

申請方法・手続き

申請先
国土交通大臣(二以上の都道府県) 都道府県知事(一の都道府県)
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は国土交通省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
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根拠法令: 積立式宅地建物販売業法 第24条第1項

よくある質問

権利の実行があつた場合の新たな積立金等保全措置を講じた場合の届出はどこに申請しますか?
国土交通大臣(二以上の都道府県) 都道府県知事(一の都道府県)に申請します。所管は国土交通省です。
権利の実行があつた場合の新たな積立金等保全措置を講じた場合の届出の申請に費用はかかりますか?
手数料は国土交通省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
権利の実行があつた場合の新たな積立金等保全措置を講じた場合の届出の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。国土交通省にご確認ください。
権利の実行があつた場合の新たな積立金等保全措置を講じた場合の届出を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、積立式宅地建物販売業法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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