測量業者の変更登録 (1)商号及び名称 (2)営業所の名称及び所在地 (3)法人の場合の資本又は出資額及び役員の氏名 (4)個人の場合その氏名 (5)主として請け負う測量の種類及び測量以外の営業を行っている場合は当該営業の種類
登録所管: 国土交通省根拠法: 測量法
申請先
地方整備局長及び北海道開発局長
手数料
90,000円(登録免許税)
標準処理期間
1〜2ヶ月
概要
- 用語区分
- 登録
- 所管府省
- 国土交通省
- 所管局
- 土地・建設産業局
- 所管部課
- 建設市場整備課
- 処分権者
- 地方整備局長及び北海道開発局長
- 対象者
- 測量業者
- 根拠法令
- 測量法
- 条項
- 第55条の7第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 地方整備局長及び北海道開発局長
- 手数料
- 90,000円(登録免許税)
- 標準処理期間
- 1〜2ヶ月
取得要件
【対象者】測量業者 【基本要件】 - 登録拒否事由に該当しないこと - 必要な資格・経験要件を満たしていること - 事業に必要な体制が整備されていること 【申請先】地方整備局長及び北海道開発局長 ※ 詳細な要件は測量法第55条の7第1項および関連省令・通達をご確認ください。
必要書類
1. 登録申請書(所定様式) 2. 定款・登記事項証明書(法人の場合) 3. 役員名簿・略歴書 4. 資格証明書(該当する場合) 5. 事務所の概要 ※ 最新の必要書類は国土交通省の窓口またはWebサイトでご確認ください。
罰則・注意事項
未登録で業務を行った場合、罰金(多くの場合、100万円以下)の対象となります。 罰則の詳細は測量法の罰則規定をご確認ください。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 測量法 第55条の7第1項
よくある質問
測量業者の変更登録 (1)商号及び名称 (2)営業所の名称及び所在地 (3)法人の場合の資本又は出資額及び役員の氏名 (4)個人の場合その氏名 (5)主として請け負う測量の種類及び測量以外の営業を行っている場合は当該営業の種類はどこに申請しますか?
地方整備局長及び北海道開発局長に申請します。所管は国土交通省です。
測量業者の変更登録 (1)商号及び名称 (2)営業所の名称及び所在地 (3)法人の場合の資本又は出資額及び役員の氏名 (4)個人の場合その氏名 (5)主として請け負う測量の種類及び測量以外の営業を行っている場合は当該営業の種類の申請に費用はかかりますか?
手数料は90,000円(登録免許税)です。
測量業者の変更登録 (1)商号及び名称 (2)営業所の名称及び所在地 (3)法人の場合の資本又は出資額及び役員の氏名 (4)個人の場合その氏名 (5)主として請け負う測量の種類及び測量以外の営業を行っている場合は当該営業の種類の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は1〜2ヶ月です。
測量業者の変更登録 (1)商号及び名称 (2)営業所の名称及び所在地 (3)法人の場合の資本又は出資額及び役員の氏名 (4)個人の場合その氏名 (5)主として請け負う測量の種類及び測量以外の営業を行っている場合は当該営業の種類を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
未登録で業務を行った場合、罰金(多くの場合、100万円以下)の対象となります。
罰則の詳細は測量法の罰則規定をご確認ください。
測量業者の変更登録 (1)商号及び名称 (2)営業所の名称及び所在地 (3)法人の場合の資本又は出資額及び役員の氏名 (4)個人の場合その氏名 (5)主として請け負う測量の種類及び測量以外の営業を行っている場合は当該営業の種類の申請について相談しませんか?
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