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大深度地下の使用の認可

認可所管: 国土交通省根拠法: 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法

申請先

国土交通大臣(国又は都道府県が事業者である事業、事業区域が二以上の都道府県の区域にわたる事業等) 都道府県知事(国土交通大臣が処分を行うもの以外)

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
認可
所管府省
国土交通省
所管局
都市局
所管部課
都市政策課
処分権者
国土交通大臣(国又は都道府県が事業者である事業、事業区域が二以上の都道府県の区域にわたる事業等) 都道府県知事(国土交通大臣が処分を行うもの以外)
対象者
大深度地下の使用を必要とする事業者
根拠法令
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法
条項
第10条

申請方法・手続き

申請先
国土交通大臣(国又は都道府県が事業者である事業、事業区域が二以上の都道府県の区域にわたる事業等) 都道府県知事(国土交通大臣が処分を行うもの以外)
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は国土交通省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
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根拠法令: 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第10条

よくある質問

大深度地下の使用の認可はどこに申請しますか?
国土交通大臣(国又は都道府県が事業者である事業、事業区域が二以上の都道府県の区域にわたる事業等) 都道府県知事(国土交通大臣が処分を行うもの以外)に申請します。所管は国土交通省です。
大深度地下の使用の認可の申請に費用はかかりますか?
手数料は国土交通省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
大深度地下の使用の認可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。国土交通省にご確認ください。
大深度地下の使用の認可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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